住民票の移動は法律の決まりごと
引っ越し前の準備作業と当日の作業、引越し後の作業、それに電気やガス、水道、インターネット回線などライフラインの停止・開始手続きなど山のような作業や手続きが待っています。
引っ越し作業に追われてつい忘れがちなのが「住民票」の移動手続きです。
「そのままにしてても問題ないでしょ」と放置する人もいますが、実は引っ越したら住民票を移動することが法律で定められています。
国が定めた法律では「引っ越した日から14日以内の移動」となっているため、期限内に移動しなかった場合は数千円から5万円以下の罰金(過料)を支払わなければいけないケースもあるため注意が必要です。
住民票を移さなくてもいいケース
住民票はいかなる場合もすべて移さなければいけないワケではありません。
例えば、新しい引っ越し先で暮らすのが1年未満と分かっている場合が当てはまります。
単身赴任でも1年未満と期間わかっている場合や、引っ越しても生活の拠点は現住所と変わらない場合などです。
大学に行っている間だけ一人暮らしをして、いずれ卒業したら戻ると決めている場合も住民票を移動させる必要はありません。
ただし、赴任期間が未定、卒業後も実家には戻らないケースでは、住民票を14日間以内に住民票を移動しておきましょう。
住民票を移さないデメリット
住民票の移動はつい忘れがちで、うっかりそのまま放置しているという方もおられます。
ですが住民票を引っ越し先に移さないままでいると、デメリットが発生する可能性がありますので注意しましょう。
運転免許証の更新をする場合、現住所ではなく旧住所で行う必要があります。
案内のハガキも旧住所に送付されますので、届け出をしていないと忘れたり免許の更新のためだけに遠方の旧住所まで行くことになります。
住民票、印鑑証明や所得証明書など役所で発行してもらう書類も、旧住所でしか発行してもらえません。
確定申告の手続きも同様で、住民票を移動していない場合は旧住所の居住エリア管轄の税務署まで足を運ばなければいけなくなるでしょう。
移動していない場合は新住所での選挙権もありませんので、旧住所まで戻ることになります。
図書館や体育館、スポーツ施設など、地域の公共施設の利用ができない、あるいは料金がかかってくる可能性があります。
それほど地域と関わって生活してないという方も、何かしら不便を感じることが起こります。
旧住所では転出届をして転出証明書をもらい、新しい引っ越し先の役所でその証明書を持って転入届をするだけです。
遠方へ引っ越す場合は特に、後からわざわざそのために行くはめになりますので、必ず忘れずに手続きをしておきましょう。